- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
(相続時精算課税適用財産は除かれます。)
相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)について相続や遺贈によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、
土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、
家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金
相続税の課税対象となる財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、
土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、
家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金
などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。そのため、日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対象となります。
尚、外国でその日本国外に所在する財産に対して、相続税に相当する税金が課されている場合には、外国税額控除が適用できる場合があります。
但し、日本国内に住所がない一定の人の相続税の課税対象となる財産など、相続開始の時に日本国内に住所がない人については、相続税の課税対象となる財産の範囲や、相続財産から控除できる債務の範囲など、このサイトの説明と異なる場合がありますので、詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。
- 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る、贈与によって取得した財産について
相続開始前3年以内に被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
但し、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても、特定贈与財産に該当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者(贈与の時において被相続人(亡くなられた方)との婚姻期間が、20年以上である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産などとなります。
相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡からで、それからさまざまな手続きがあり、また、それらには期限があるので、悲しい現実になっている状況ですが、被相続人(亡くなられた方)のためにも、頑張って手続きを行いましょう。
被相続人(亡くなられた方)の死亡届を7日以内に市町村役場に提出、これは、お葬儀の関係者から葬儀の時にサポートされる場合が多く、この届け出がないとお葬儀の火葬や埋葬の許可がとれません。
被相続人(亡くなられた方)の初7日や49日の法要は、社会的儀礼ですが、死亡届などの法的なさまざまな相続手続きがありますので注意して進めましょう。
まず、最初に、どのような人が相続税の申告をする必要があるのか確認すると、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。
つまり、相続の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合の相続人は、相続税の申告をする必要は、基本的にありませんが、特例事項もあるので、詳しくは、横浜及び横浜近郊の税理士会計事務所に確認することお薦めいたします。
相続人については、民法で範囲と順位について次のとおり定めており、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
具体的には、
- 被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、常に相続人となりますが、配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻をいい、内縁関係にある人は基本的に含まれません。
- 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
- 被相続人(亡くなられた方)の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人)
- 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人)
- 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人)